クリーニング業には、社会的使命である「公衆衛生の向上」と「利用者利益の擁護」を図るための衛生法規として「クリーニング業法」が定められており、そのクリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者が、「クリーニング師」となります。
実際にクリーニング作業を行っているクリーニング師は、3年に一度、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得し、技術を研鑚するためのクリーニング師研修を受講することがクリーニング業法によって義務付けられています。
研修・講習を受講修了された方には、修了証書と下記のようなステッカーが配布されています。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証です。安心・信頼できるクリーニング店をお探しの方は、クリーニング師がいるお店かどうかという点も、ひとつの指針になるのではないでしょうか?
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